




充実したシニアライフをおくるためには、ライフスタイルに応じた住まいを得ることが大切です。
しかし子育て期に建てた住まいは子供が独立し、仕事生活にもひと区切りをつけ、次なるライフシーンを創ろうとしている今、必ずしもふさわしいものとは言えないかもしれません。この先、地方へのU・J・Iターン移住、あるいは郊外の戸建てから都心マンション等に住みかえを希望される方も多いのではないでしょうか。
【例えばこんな暮らしを応援します】

移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」は、シニアの皆様(50歳以上)のマイホームを最長で終身に
わたって借上げ、国の基金によるサポートも得て、安定した賃料収入を保証するものです。制度利用者は賃借人の居る
居ないにかかわらず、移住・住みかえ支援機構を通じて賃料収入を得ることができる国の支援事業です。




■賃料はどの程度見込めますか?
借上げ住宅の借り手が見付からない期間についても、JTIがその時々の市場家賃を勘案して決定される最低賃料を保証します。保証賃料は、転貸賃料の8割程度を見込んでいますが、その差額は運営費のほか、空家リスクに備えて全利用者のためにプールされます。転貸賃料は終身借り上げであることや子育て支援の観点から民間の市場家賃よりはある程度低めになります。
■賃借人はどうやって探すの?
借上げした住宅はJTIが民間の不動産会社を通じて、定期借家契約(3年契約を基本)に基づいて転貸し、その転貸先に制度上の成約は設けませんが、できるだけ子育て期の若年世帯を優先します。
■いつまで借上げてもらえるの?戻りたくなったら戻れるの?
原則として、貸主が亡くなられるまで借り上げる「終身借り上げ」です。あらかじめ帰宅時期を決めた場合は、これよりも短い特定の時期までの借り上げも可能です。
また、移住住みかえ後に元の住宅に戻りたくなった場合は、その時点で転貸契約の期間が満了した時点で、賃貸契約を終了させることができます。
■定期借家について教えて下さい。
定期借家(定期建物賃貸借)契約は、貸主と借主が合意に基づいて、自由に契約期間を決め、契約期間満了すれば契約が終了するもので、その後の再契約も可能です。
従来型の借家契約の場合、いったん借主に貸したら正当事由がない限り、明渡しに応じてもらえませんが、定期借家の場合は、期間満了の1年前から6ヵ月前までに事前通知をする事で、契約期間が終了します。
■どんな家でも借上げてもらえるの?
借主の安心のために、少なくとも耐震性が確保されている住宅であることが前提でとなります。特に1981年6月の新耐震基準以前に建築確認が申請された住宅については、原則として耐震診断を受けていただきます。
この他、水廻りや雨漏りなど欠陥がないかを検査したうえで、賃料を査定します。賃貸のために補修が必要と判断された場合は、最低限度の補修をしていただくこともあります。

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