



優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営
内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。
■優良申告法人の選定基準と今後の取り扱い
優良申告法人とは、税務署の立場から企業の経営内容を細かく分析した上(質的管理体制)で該当企業を選別認定する制度です。
優良申告法人に選定されるのは法人全体の約1%足らずで、企業にとって大変名誉なことであると同時に、従前は税務調査の面でも優遇されていました。
しかし、この税務調査の判断基準となる質的管理体制は30年以上前に考え出されたものであり月日の経過とともに各国税局ことにズレが生じていることや、会社経営と食い違う状況を生んでいることから、質的管理区分から優良申告法人を切り離す方向に制度が移行しました。
今までは一度優良申告法人に選ばれると税務調査が入っていない期間も"優良"とみなされていましたが、今後はこの制度が「過去何年間の適正な申告納税をしてきた法人に"敬意を表する制度"」となったことにより、これからはたとえ優良法人として表敬されても、その選定対象年度以降は普通の会社と同じように税務調査が行われることになります。
以下、平成12年に公表された具体的な優良申告法人の選定基準を記載いたします。
原則として、過去の申告事績および調査事項に基づき机上審査に掲げる基準のすべてに該当する法人(過去5年以内に表敬を行った法人を除く)から深度ある調査の対象に選定したもので、この深度ある調査の結果及び資料情報に基づき基準のすべてに該当する法人が表敬基準となる。
1.机上審査
(1)所得金額が過去5年間の国税局管内の有所得法人の平均申告所得金額以上
(2)表敬対象年度前5年間継続して青色申告
(3)継続的な期限内申告、完納
(4)7年以内の調査により法人の事業実態が的確に把握され、かつ法人税について不正計算が
なく、各年度の申告漏れ割合が10%以下
2.深度ある調査
(1)法人税について調査年度における申告漏れ割合が過去5年間に調査した申告漏れ割合の
1/2以下(6.5%)、かつ、増差所得金額の1/2以下(160万円)
(2)消費税、源泉所得税について各調査課税期間の追徴税額が過去5年間に調査した1件当たり
の追徴税額の1/2以下(20万円)
(3)上記以外の国税についても不正計算及び多額な更生等がない
(4)追徴税額が期限内完納
(5)すべての取引が整然かつ明瞭に記録され、帳簿および証拠書類が適切に整理・保存され、
事実関係や会計処理が速やかに確認できる。
(6)経理責任体制が確立されて内部牽制が機能しているなど経理組織が整備されている
(7)企業会計と家計が明確に区分されており、いわゆる公私混同がない
(8)不明朗な金融機関取引がない
(9)取引先など他の者の不正計算に加担または援助していない
(10)使途不明金がない
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